燃料費等⾼騰の影響を受けた
事業者への⽀援申請サイト
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支給要件の確認
申請者は、以下(1)〜(4)のいずれにも該当することを確認してください。
(1)申請⽇時点で市内の事業所等で事業を継続しており、かつ今後も事業を継続する意思があること
(2)次のいずれにも
該当しないこと。
①⼤企業※1及びみなし⼤企業※2
②市が別途実施する物価高騰対策支援の対象となる事業者(高齢者福祉施設、介護サービス事業所、障がい者支援施設、障がい福祉サービス事業所、保育所、児童養護施設、障がい児支援施設、障がい児福祉サービス事業所、福岡市の補助金を受けている「こども食堂」など)
③その他、法⼈税法(昭和 40 年法律第 34 号)別表第1に規定する公共法⼈
④政治団体、宗教上の組織⼜は団体、本⽀援⾦の趣旨・⽬的に照らして適当でないと委員会が判断する者
※1⼤企業
・中⼩企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項に規定する中⼩企業者(個⼈事業者を含む。)に該当しない企業
※2みなし⼤企業
・発⾏済株式の総数⼜は出資⾦額の総額の2分の1以上を同⼀の⼤企業が所有している中⼩企業者
・発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大企業の所有に属している中小企業者
・⼤企業の役員⼜は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中⼩企業者
(3)フリーランスを含む個⼈事業者(以下「個⼈事業者等」という。)の場合、以下の①に該当すること。なお事業収⼊を得ておらず、主たる収⼊を雑所得・給与所得で確定申告した場合は、以下の②にも該当すること
①申請⽇時点において、住⺠票上の住所⼜は事業所等が継続して市内にあること。
②⽀援⾦の対象期間において、被雇⽤者⼜は被扶養者でないこと。
(4)代表者、役員⼜は使⽤⼈その他の従業員若しくは構成員等が、福岡市暴⼒団排除 条例(平成 22 年福岡市条例第 30 号)第2条第2号に規定する暴⼒団員⼜は同条第1号に規定する暴⼒団⼜は暴⼒団員若しくは暴⼒団と密接な関係を有する者には該当せず、かつ将来にわたっても該当しない者。また、上記の暴⼒団、暴⼒団員等が経営に事実上参画していない者。
いずれにも該当することを確認して、上記をすべてチェックしてください。
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