福岡市緊急経済対策⽀援
福岡市 燃料費等⾼騰の影響を受けた事業者支援金
【令和6年8月~10月 及び 令和7年1月~3月分】
申請受付期間
令和7年4月24日(木)〜同年6月30日(月)重要なお知らせ
令和7年6⽉30⽇(月)で申請受付を終了しました。
コールセンターは8月30日(土)をもって終了いたします。
お知らせ
- 2025.08.18
コールセンターは8月30日(土)をもって終了いたします。
- 2025.07.01
令和7年6⽉30⽇(月)で申請受付を終了しました。
- 2025.06.16
オンライン申請受付は2025年6月30日(月) 23:59までとなっております。お早めにご申請ください。
コールセンターでの申請書取り寄せ受付は2025年6月20日(金)に締め切ります。 - 2025.05.30
確定申告書提出前に、必ずご確認ください。確定申告書の控え(写し)について
- 2025.04.24
燃料費等高騰の影響を受けた事業者支援事業、申請受付開始しました。
- 2025.04.17
燃料費等高騰の影響を受けた事業者支援事業申請サイト(当サイト)を公開しました。
「自動音声ガイダンス」を悪用した電話にご注意ください!
- ※昨今、事業者の方に対し、福岡市の支援施策案内を装った、自動音声ガイダンスによる不審な電話が発生しています。福岡市から事業者の方に対し、自動音声ガイダンスによる電話をすることはありません。
不審な電話にはご注意ください。
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!
支援金の概要
趣旨
本⽀援⾦は、福岡市緊急経済対策実⾏委員会(以下、「委員会」という。)が、燃料費及び光熱費について、価格⾼騰分の⼀部を緊急措置として予算の範囲内において助成し、市内中⼩企業者等(個⼈事業者含む)の事業継続と雇⽤の維持を⽬的としています。
※この支援金は、課税の対象となります。
支援金額
⽀援⾦の対象となる経費(以下、「⽀援対象経費」という。)は、令和6年8⽉から10月及び令和7年1月から3⽉までに事業の⽤に供するために使⽤した下表に定める経費とし、⽀援⾦の額は、⽀援対象経費ごとに設定した上昇単価に使⽤量を乗じて得た額の合計額の2分の1を⽀給する。ただし、 支援金額は令和6年8⽉から10月及び令和7年1月から3⽉分で60万円を上限とします。
<計算方法>
⽀援対象経費 | A 上昇単価 | B 使⽤量 | C 按分率 | D 価格⾼騰分 |
---|---|---|---|---|
電気 | 1.4円/kwh | 令和6年8⽉から10月 及び 令和7年1月から3⽉までの 使⽤量(事業⽤) |
按分率の欄は 下記(注意) ①を参照 |
⽀援対象経費ごとに AにB(とC)を乗じて算出 (A×B×(C)) |
ガソリン、軽油、重油、灯油 | 21円/L | |||
オートガス(タクシー含む) | 25円/L | |||
都市ガス | 29円/㎥ | |||
LPガス | 91円/㎥ | 91円×B×(C)-1,500円 | ||
E ⽀援⾦額 | Dの合計額(価格⾼騰の影響額)の2分の1、 上限60万円を⽀援(1円未満は切り捨て) |
(注意)
- ①C 按分率の欄は下記②または③の「自家用」のいずれか、もしくは両方に該当する際に各欄に入力すること(小数第1位を四捨五入、該当がない場合は未記入)。その際にB 使用量の欄は対象事業所の総使用量を入力すること。按分の必要がない場合は100%とご入力ください。
- ②事業所等(職場)と住居が同一の場合の使用量は、事業用として使用している面積で按分し、C欄にその割合を入力すること。
- ③車両での使用量は、車検証における「自家用・事業用の別」欄が「事業用」の場合は全使用量が対象。「自家用」でも事業用として使用がある場合は、その割合で按分し、C欄に事業使用の割合を入力すること。
- ④LPガスの価格⾼騰分については、県の⽀援があるため右記計算式で算出 91円×(使用料)×(按分率)-1,500円
- ⑤一事業者が複数の事業所等を運営する場合は、合算した使用量で換算。
ただし、 本店が市内にある場合、市外の事業所等を合算した使用量で換算。
本店が市外にある場合、市内の事業所等のみの使用量で換算
※「本店」が市内にある場合とは、直近の確定申告書で納税地が福岡市であること。
- 上限60万円
- ※予算の上限に達し次第、受付を終了します。
- ※1つの法⼈⼜は個⼈事業者につき、申請・受給は1回のみとなります。
申請受付期間
オンライン申請最短10分で申請できます
- 開始日時
- 令和7年4月24日(木) 9:00
- 終了日時
- 令和7年6月30日(月) 23:59
郵送申請
令和7年4月24日(木)から同年6月30日(月)まで(消印有効)
- ※オンラインでの申請にご協力ください。
支給要件
支給要件は以下の(1)から(4)とし、申請者は全ての要件に該当する必要があります。
- (1)申請⽇時点で市内の事業所等で事業を継続しており、かつ今後も事業を継続する意思があること
- (2)次のいずれにも該当しないこと
- ① ⼤企業※1及びみなし⼤企業※2
- ② 市が別途実施する物価高騰対策支援の対象となる事業者(高齢者福祉施設、介護サービス事業所、障がい者支援施設、障がい福祉サービス事業所、保育所、児童養護施設、障がい児支援施設、障がい児福祉サービス事業所、福岡市の補助金を受けている「こども食堂」など)
- ③ その他、法⼈税法(昭和 40 年法律第 34 号)別表第1に規定する公共法⼈
- ④ 政治団体、宗教上の組織⼜は団体、本⽀援⾦の趣旨・⽬的に照らして適当でないと委員会が判断する者
- ※1⼤企業
- ・中⼩企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項に規定する中⼩企業者(個⼈事業者を含む。)に該当しない企業
- ※2みなし⼤企業
- ・発⾏済株式の総数⼜は出資⾦額の総額の2分の1以上を同⼀の⼤企業が所有している中⼩企業者
- ・発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大企業の所有に属している中小企業者
- ・⼤企業の役員⼜は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中⼩企業者
- ※1⼤企業
- (3)フリーランスを含む個⼈事業者(以下「個⼈事業者等」という。)の場合、以下の①に該当すること。なお事業収⼊を得ておらず、主たる収⼊を雑所得・給与所得で確定申告した場合は、以下の②にも該当すること
- ① 申請⽇時点において、住⺠票上の住所⼜は事業所等が継続して市内にあること。
- ② ⽀援⾦の対象期間において、被雇⽤者⼜は被扶養者でないこと。
- (4)代表者、役員⼜は使⽤⼈その他の従業員若しくは構成員等が、福岡市暴⼒団排除条例(平成 22 年福岡市条例第 30 号)第2条第2号に規定する暴⼒団員⼜は同条第1号に規定する暴⼒団⼜は暴⼒団員若しくは暴⼒団と密接な関係を有する者には該当せず、かつ将来にわたっても該当しない者。また、上記の暴⼒団、暴⼒団員等が経営に事実上参画していない者。
支援金の支給
支援金の支給の決定、通知
申請内容等を審査し、適正と認められる場合は支援金を支給します。
審査の結果は、後日郵送する「審査結果通知書」でお知らせし、支援金は申請された金融機関口座に振り込みます。
なお、申請から支給までは、概ね2~3週間程度の期間を要しますが、提出書類の不備や申請内容によっては、審査に時間を要する場合があります。
※「審査結果通知書」は電子メールでの発送は行いません。また、同通知書は再発行できませんので、受け取った後は大切に保管してください。
※この支援金は、課税の対象となります。
申請及びお問合せ時の注意点
- (1)オンライン申請が完了した時点で、登録いただいたメールアドレス宛に申請完了メールが自動送信されますので、@kintoneapp.comのメールを受信できるよう設定をお願いします。
- (2)申請完了メールにはお問合せ番号(5桁)が記載されていますので必ず確認してください。
- (3)申請完了メールが届かない場合は迷惑メールフォルダなどを確認してください。
- (4)申請完了メールが届いていない場合は、メールアドレスの誤入力や申請が完了できていない可能性があります。コールセンターにて確認をお願いします。
- (5)申請完了後、審査に関するお問合せや書類の追加提出などは申請完了メールに記載されている電話番号及びメールアドレスへお願いします。
- (6)お問合せ番号が確認できない場合、正確な情報を確認できないことがあります。
その他
- (1)⽀援⾦の⽀給後、虚偽の申請等不正な⾏為が判明した場合は、⽀援⾦の返還を求めるとともに、加算⾦及び延滞⾦を請求します。
また、申請者の法⼈名、屋号、⽒名等の公表等の措置をとることがあります。
なお、加算⾦については、⽀援⾦受領の⽇から返還の⽇までの⽇数に応じ、⽀援⾦の額につき年10.95パーセントの割合で計算した⾦額とします。
延滞⾦については、返還期限までに納付しなかった場合に求めることとし、返還期限の翌⽇から返還の⽇までの⽇数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した⾦額とします。その他取扱いについては、福岡市補助⾦交付規則(昭和44年4⽉1⽇規則第35号)に準じます 。 - (2)⽀援⾦を円滑・確実に⽀給するため、必要に応じ、事業内容等に関する調査・確認を⾏うことがあります。
- (3)福岡市税務担当課に市税等の課税及び納付状況について照会を⾏うことがあります。
- (4)申請者(代表者及び役員)の個⼈情報について、申請者が暴⼒団員⼜は暴⼒団若しくは暴⼒団員と密接な関係を有する者でないことを照会するため、福岡市及び福岡県警察に提供します。
- (5)申請にあたり提出された情報は、⽀援⾦の審査・⽀給に関する事務に限り使⽤し、宣誓・同意事項を除き他の⽬的には使⽤しません。
- (6)提出された申請書類は返却しません。
- (7)申請書類の提出後、必要に応じ、追加書類の提出、聞き取り調査及び現地調査等を求めることがあります。なお、調査等への協⼒がいただけない場合や期⽇までに書類の提出が⾏われない場合は、不支給として取り扱うことがあります。
お問い合わせ先
まずは、「よくある質問」やホームページをご確認ください。
福岡市燃料費等⾼騰⽀援事務局
メールアドレス:fukuoka-nenryoshien@bsec.jp
電話番号:092-731-8091
受付時間:⽉曜⽇〜⼟曜⽇ 9:00〜17:00まで(⽇曜⽇・祝⽇は休み)
※原則、対面での申請受付や問い合わせ対応は行いません。