福岡市緊急経済対策⽀援
福岡市 燃料費等⾼騰の影響を受けた
事業者支援金
【令和7年7月~9月
及び
令和8年1月~3月分】
申請受付期間
令和8年3月23日(月) 〜同年6月30日(火)お知らせ
- 2026.03.13
燃料費等高騰の影響を受けた事業者支援事業申請サイト(当サイト)を公開しました。
なお、コールセンターは3/16(月)9:00より受付開始いたします。
「自動音声ガイダンス」を悪用した電話にご注意ください!
- ※昨今、事業者の方に対し、福岡市の支援施策案内を装った、自動音声ガイダンスによる不審な電話が発生しています。福岡市から事業者の方に対し、自動音声ガイダンスによる電話をすることはありません。
不審な電話にはご注意ください。
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!
支援金の概要
趣旨
本⽀援⾦は、福岡市緊急経済対策実⾏委員会(以下、「委員会」という。)が、燃料費及び光熱費について、価格⾼騰分の⼀部を緊急措置として予算の範囲内において助成し、市内中⼩企業者等(個⼈事業者含む)の事業継続と雇⽤の維持を⽬的としています。
※この支援金は、課税の対象となります。
支援金額
⽀援⾦の対象となる経費(以下、「⽀援対象経費」という。)は、令和7年7⽉から9月及び令和8年1月から3⽉までに事業の⽤に供するために使⽤した下表に定める経費とし、⽀援⾦の額は、⽀援対象経費ごとに設定した上昇単価に使⽤量を乗じて得た額の合計額の2分の1を⽀給する。ただし、 支援金額は令和7年7⽉から9月及び令和8年1月から3⽉分で60万円を上限とします。
<計算方法>
| ⽀援対象経費 | A 上昇単価 | B 使⽤量 | C 按分率 | D 価格⾼騰分 |
|---|---|---|---|---|
| 電気 | 0.4円/kwh | 令和7年7⽉から9月 及び 令和8年1月から3⽉までの 使⽤量(事業⽤) |
按分率の欄は 下記(注意) ①を参照 |
⽀援対象経費ごとに AにB(とC)を乗じて算出 (A×B×(C)) |
| ガソリン、軽油、重油、灯油 | 18円/L | |||
| オートガス(タクシー含む) | 13円/L | |||
| 都市ガス | 22円/㎥ | |||
| LPガス | 77円/㎥ | 77円×B×(C)-1,500円 | ||
| E ⽀援⾦額 | Dの合計額(価格⾼騰の影響額)の2分の1、 上限60万円を⽀援(1円未満は切り捨て) |
|||
(注意)
- ①C 按分率の欄は下記②または③の「自家用」のいずれか、もしくは両方に該当する際に各欄に入力すること(小数第1位を四捨五入、該当がない場合は未記入)。その際にB 使用量の欄は対象事業所の総使用量を入力すること。按分の必要がない場合は100%とご入力ください。
- ②事業所等(職場)と住居が同一の場合の使用量は、事業用として使用している面積で按分し、C欄にその割合を入力すること。
- ③車両での使用量は、車検証における「自家用・事業用の別」欄が「事業用」の場合は全使用量が対象。「自家用」でも事業用として使用がある場合は、その割合で按分し、C欄に事業使用の割合を入力すること。
- ④LPガスの価格⾼騰分については、県の⽀援があるため右記計算式で算出 77円×(使用料)×(按分率)-1,500円
- ⑤一事業者が複数の事業所等を運営する場合は、合算した使用量で換算。
ただし、 本店が市内にある場合、市外の事業所等を合算した使用量で換算。
本店が市外にある場合、市内の事業所等のみの使用量で換算
※「本店」が市内にある場合とは、直近の確定申告書で納税地が福岡市であること。
- 上限60万円
- ※予算の上限に達し次第、受付を終了します。
- ※1つの法⼈⼜は個⼈事業者につき、申請・受給は1回のみとなります。
申請受付期間
オンライン申請最短10分で申請できます
- 開始日時
- 令和8年3月23日(月) 9:00
- 終了日時
- 令和8年6月30日(火) 23:59
郵送申請
令和8年3月23日(月)から同年6月30日(火)まで(消印有効)
- ※オンラインでの申請にご協力ください。
支給要件
支給要件は以下の(1)から(4)とし、申請者は全ての要件に該当する必要があります。
- (1)申請⽇時点で市内の事業所等で事業を継続しており、かつ今後も事業を継続する意思があること
- (2)次のいずれにも該当しないこと
- ① ⼤企業※1及びみなし⼤企業※2
- ② 市が別途実施する物価高騰対策支援の対象となる事業者(高齢者福祉施設、介護サービス事業所、障がい者支援施設、障がい福祉サービス事業所、保育所、児童養護施設、障がい児支援施設、障がい児福祉サービス事業所、福岡市の補助金を受けている「こども食堂」など)
- ③ その他、法⼈税法(昭和 40 年法律第 34 号)別表第1に規定する公共法⼈
- ④ 政治団体、宗教上の組織⼜は団体、本⽀援⾦の趣旨・⽬的に照らして適当でないと委員会が判断する者
- ※1⼤企業
- ・中⼩企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項に規定する中⼩企業者(個⼈事業者を含む。)に該当しない企業
- ※2みなし⼤企業
- ・発⾏済株式の総数⼜は出資⾦額の総額の2分の1以上を同⼀の⼤企業が所有している中⼩企業者
- ・発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大企業の所有に属している中小企業者
- ・⼤企業の役員⼜は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中⼩企業者
- ※1⼤企業
- (3)フリーランスを含む個⼈事業者(以下「個⼈事業者等」という。)の場合、以下の①に該当すること。なお事業収⼊を得ておらず、主たる収⼊を雑所得・給与所得で確定申告した場合は、以下の②にも該当すること
- ① 申請⽇時点において、住⺠票上の住所⼜は事業所等が継続して市内にあること。
- ② ⽀援⾦の対象期間において、被雇⽤者⼜は被扶養者でないこと。
- (4)代表者、役員⼜は使⽤⼈その他の従業員若しくは構成員等が、福岡市暴⼒団排除条例(平成 22 年福岡市条例第 30 号)第2条第2号に規定する暴⼒団員⼜は同条第1号に規定する暴⼒団⼜は暴⼒団員若しくは暴⼒団と密接な関係を有する者には該当せず、かつ将来にわたっても該当しない者。また、上記の暴⼒団、暴⼒団員等が経営に事実上参画していない者。
申請方法
申請期間
令和8年3月23日(月)から同年6月30日(火)まで
申請に必要な書類
- 【1】燃料費等⾼騰の影響を受けた事業者⽀援⾦交付申請書兼請求書
(様式1-6号:Excelデータ)(様式1-6号記入例:PDFデータ)- ・オンライン申請の場合は、専用フォームに入力してください。
- ・郵送申請の場合は、所定の様式に入力して全3ページを提出してください。
- ・Excelの使用環境がない方は(様式1-6号:PDFデータ)をダウンロード後に印刷し、手書きで記入して提出することは可能ですが、 記載内容が読み取れない場合等に再提出を依頼することがあります。
- 【2】宣誓・同意書(様式2-6号:PDFデータ)(様式2-6記入例:PDFデータ)
- ・オンライン申請の場合は、宣誓・同意事項への同意が必要です。
- ・郵送申請の⽅は、所定の様式(様式2-6号)に自筆で記入して提出してください。
- 【3】役員名簿(様式3-3号:Excelデータ)
- ・所定の様式(様式3-3号)に記入して提出してください。
- ・オンライン申請される方は、Excelデータで提出してください。
- ・Excelの使用環境がない方はPDF(様式3-3号:PDFデータ)をダウンロード後に印刷し、手書きで記入して提出することは可能ですが、 記載内容が読み取れない場合等に再提出を依頼することがあります。
- 【4】代表者の本人確認書類(写し)
-
以下の(1)から(5)のいずれかを住所・氏名・生年月日・顔写真が判別できるかたちで提出してください。
※申請日時点で有効期限内のものに限ります。
※顔写真や文字が黒潰れしている場合は不備となります。カラーにてスキャン・コピーをお願いします。- (1)運転免許証(両面)(運転経歴証明書で代替可)
- (2)個人番号カード(オモテ面のみ)
※通知カード不可
※個人番号(マイナンバー)が記載されたウラ面は提出しないでください。 - (3)写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
- (4)在留カード(両面)、特別永住者証明書(両面)、外国⼈登録証(両⾯)※在留の資格が特別永住者のものに限る。
- (5)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
(手帳様式は全ページ、カード様式は両面)
(1)から(5)を保有していない場合は、(6)又は(7)で代替することができます。
- (6)住民票の控え+パスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
- (7)住民票の控え+各種健康保険証(両面)の両方
-
- 【5】通帳等の振込⼝座に関する事項を確認できる書類(写し)
振込みを希望する口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)を確認できる通帳のページ(1ページ目の見開き)の写しを提出してください。
- ・法⼈名義としてください。法⼈代表者の個⼈名義の⼝座等では受付できません。
- ・ネットバンキングや当座口座等で紙媒体の通帳がない場合は、振込を希望する口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)を確認できる電子通帳の画面等の画像を提出してください。
- 【6】確定申告書の控え(写し)
-
・令和7年度の法人税確定申告書別表一の控えを提出してください。
-
・ e-Taxにより確定申告を行っている場合
→ 「受信通知(メール詳細)」を添付してください。 -
・ e-Tax以外で確定申告を行っている場合
→ 「納税証明書(その2 所得金額の証明書)」(写し)等の営業実態が確認できる書類を提出してください。(よくある質問4-11参照)
- ※法人の税目は「法人税」であることをご確認ください。
- ※個⼈番号(マイナンバー)が記載された確定申告書類を提出する場合は、個⼈番号を黒塗りして提出してください。
- ※その他、確認用書類等の提出を追加で求める場合があります。
-
・ e-Taxにより確定申告を行っている場合
-
【創業後間もないため、一度も決算又は確定申告を行っていない方のみ】
- ・法人設立届出書(法人の場合)。
-
・ e-Taxにより交付請求を行っている場合
→ 「受信通知(メール詳細)」を添付してください。 -
・ e-Tax以外で交付請求を行っている場合
→ 「納税証明書(その2 所得金額の証明書)」(写し)等の営業実態が確認できる書類を提出してください。(よくある質問4-11参照) - ※届出年月以降分が支援対象になります。
-
- 【7】決算報告書 (販売管理費の内訳が確認できるもの)(写し)
-
・令和7年度の決算報告書等(販売管理費の内訳が確認できるもの)を提出してください。
※対象経費が製造原価・工事原価報告書に計上されている場合は、製造原価・工事原価報告書も併せて提出してください。 -
・創業後間もないため、一度も決算又は確定申告を行っていない方は、法人設立届出書を提出してください。
-
- 【8−1】令和7年7月〜9月及び令和8年1月〜3月の間に使⽤した燃料費および光熱費の使⽤量を証明できる書類(写し)
-
以下の燃料及び光熱費について使用量の分かる請求書や領収書などを提出してください。
- ・電気
- ・重油、灯油
- ・オートガス
- ・都市ガス
- ・LPガス
-
- 【8−2】令和7年7月〜9月及び令和8年1月〜3月の間に使⽤した⾞両や機器を証明できる書類(写し)
-
ガソリン・軽油の使用用途が確認できる自動車検査証記録事項の写しを提出してください。
- ・50ccから125ccまでの原付の場合「標識交付証明書」もしくは「新規登録受付書」と記載された書類
- ・125〜250ccまでの軽⼆輪の場合「軽⾃動⾞届出済証」と記載された書類
- ・排気量が250cc以上の車検のあるオートバイは「自動車検査表」と記載された書類
- ※車両用のガソリンと軽油は、令和7年7月〜9月及び令和8年1月〜3月の間に使用した費用の合計を申告いただき、対象期間における福岡市の平均単価で割り戻して概算使用量を算出するため、請求書や領収証等の提出は不要です。
- ※有効期限内の事業(営業)用の全車両(車・バイク等)の車検証を提出してください。なお、車両をレンタルしている場合は契約内容が分かる書類の写しをあわせて提出してください。
- ※通勤で利用したガソリン・軽油は本事業の対象外となります。
-
- 【9】申請者(本社/本店)と事業所の繋がりを証明できる書類(写し)
・各営業所の契約書・登記簿謄本・賃貸借契約書・営業許可証・チラシ・HPなどを提出してください。
本店が市内にある場合:すべての事業所分を申請可能
本店が市外にある場合:市内の事業所分を申請可能
※本店が市内にある場合とは、直近の確定申告書で納税地が福岡市であること
「複数の事業所(店舗)分の光熱費/燃料費」を申請される方は提出が必要です。
- 【1】燃料費等⾼騰の影響を受けた事業者⽀援⾦交付申請書兼請求書
(様式1-6号:Excelデータ)(様式1-6号記入例:PDFデータ)- ・オンライン申請の場合は、専用フォームに入力してください。
- ・郵送申請の場合は、所定の様式に入力して全3ページを提出してください。
- ・Excelの使用環境がない方は(様式1-6号:PDFデータ)をダウンロード後に印刷し、手書きで記入して提出することは可能ですが、 記載内容が読み取れない場合等に再提出を依頼することがあります。
- 【2】宣誓・同意書(様式2-6号:PDFデータ)(様式2-6号記入例:PDFデータ)
- ・オンライン申請の場合は、宣誓・同意事項への同意が必要です。
- ・郵送申請の⽅は、所定の様式(様式2-6号)に自筆で記入して提出してください。
- 【3】役員名簿
- 個人事業者の方は提出不要です。
- 【4】代表者の本人確認書類(写し)
-
以下の(1)から(5)のいずれかを住所・氏名・生年月日・顔写真が判別できるかたちで提出してください。
※申請日時点で有効期限内のものに限ります。
※顔写真や文字が黒潰れしている場合は不備となります。カラーにてスキャン・コピーをお願いします。- (1)運転免許証(両面)(運転経歴証明書で代替可)
- (2)個人番号カード(オモテ面のみ)
※通知カード不可
※個人番号(マイナンバー)が記載されたウラ面は提出しないでください。 - (3)写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
- (4)在留カード(両面)、特別永住者証明書(両面)、外国人登録証証(両⾯)※在留の資格が特別永住者のものに限る。
- (5)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
(手帳様式は全ページ、カード様式は両面)
(1)から(5)を保有していない場合は、(6)又は(7)で代替することができます。
- (6)住民票の控え+パスポート(顔写真の掲載されているページ)の両方
- (7)住民票の控え+各種健康保険証(両面)の両方
-
- 【5】通帳等の振込⼝座に関する事項を確認できる書類(写し)
振込みを希望する口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)を確認できる通帳のページ(1ページ目の見開き)の写しを提出してください。
- ・代表者個人の名義としてください。
- ・ネットバンキングや当座口座等で紙媒体の通帳がない場合は、振込を希望する口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ)を確認できる電子通帳の画面等の画像を提出してください。
- 【6】確定申告書の控え(写し)
-
・令和7年度の所得税確定申告書第一表の控えを提出してください。
-
・ e-Taxにより確定申告を行っている場合
→ 「受信通知(メール詳細)」を添付してください。 -
・ e-Tax以外で確定申告を行っている場合
→ 「納税証明書(その2 所得金額の証明書)」(写し)等の営業実態が確認できる書類を提出してください。(よくある質問4-11参照)
- ※個人事業主の税目は「所得税」であることをご確認ください。
- ※個⼈番号(マイナンバー)が記載された確定申告書類を提出する場合は、個⼈番号を黒塗りして提出してください。
- ※その他、確認用書類等の提出を追加で求める場合があります。
-
・ e-Taxにより確定申告を行っている場合
-
【創業後間もないため、一度も決算又は確定申告を行っていない方のみ】
- ・開業届(個人事業主の場合)。
-
・ e-Taxにより交付請求を行っている場合
→ 「受信通知(メール詳細)」を添付してください。 -
・ e-Tax以外で交付請求を行っている場合
→ 「納税証明書(その2 所得金額の証明書)」(写し)等の営業実態が確認できる書類を提出してください。(よくある質問4-11参照) - ※届出年月以降分が支援対象になります。
-
- 【7】決算報告書 (販売管理費の内訳が確認できるもの)(写し)
-
青色申告の場合
- ・令和7年分の青色申告決算書の1枚目を提出してください。
- ※対象経費が製造原価・工事原価の計算欄に計上されている場合は、該当ページも提出してください。
白色申告の場合
- ・令和7年分の収支内訳書の1枚目を提出してください。
- ※対象経費が製造原価・工事原価の計算欄に計上されている場合は、該当ページも提出してください。
-
・創業後間もないため、一度も決算又は確定申告を行っていない方は、開業届を提出してください。
-
- 【8−1】令和7年7月〜9月及び令和8年1月〜3月の間に使⽤した燃料費および光熱費の使⽤量を証明できる書類(写し)
-
以下の燃料及び光熱費について使用量の分かる請求書や領収書などを提出してください。
- ・電気
- ・重油、灯油
- ・オートガス
- ・都市ガス
- ・LPガス
-
- 【8−2】令和7年7月〜9月及び令和8年1月〜3月の間に使⽤した⾞両や機器を証明できる書類(写し)
-
ガソリン・軽油の使用用途が確認できる自動車検査証記録事項の写しを提出してください。
- ・50ccから125ccまでの原付の場合「標識交付証明書」もしくは「新規登録受付書」と記載された書類
- ・125〜250ccまでの軽⼆輪の場合「軽⾃動⾞届出済証」と記載された書類
- ・排気量が250cc以上の車検のあるオートバイは「自動車検査表」と記載された書類
- ※車両用のガソリンと軽油は、令和7年7月〜9月及び令和8年1月〜3月に使用した費用の合計を申告いただき、対象期間における福岡市の平均単価で割り戻して概算使用量を算出するため、請求書や領収証等の提出は不要です。
- ※有効期限内の事業(営業)用の全車両(車・バイク等)の車検証を提出してください。なお、車両をレンタルしている場合は契約内容が分かる書類の写しをあわせて提出してください。
- ※通勤で利用したガソリン・軽油は本事業の対象外となります。
-
- 【9】申請者(本社/本店)と事業所の繋がりを証明できる書類(写し)
・各営業所の契約書・登記簿謄本・賃貸借契約書・営業許可証・チラシ・HPなどを提出してください。
本店が市内にある場合:すべての事業所分を申請可能
本店が市外にある場合:市内の事業所分を申請可能
※本店が市内にある場合とは、直近の確定申告書で納税地が福岡市であること
「複数の事業所(店舗)分の光熱費/燃料費」を申請される方は提出が必要です。
「省略可」の申請書類について
●令和6年8月~10月及び令和7年1月~3月分の支援金の支給を受けた方
下記書類の省略が可能です。ただし、変更がある場合は提出が必要です。
- ③ 役員名簿(様式3-3号)
- ④ 代表者の本人確認書類(写し)
- ⑤ 通帳等の振込口座に関する事項を確認できる書類(写し)
- ⑧-2 期間中に燃料費を使用した車両や機器を証明できる書類(写し)
- ⑨ 申請者(本店/本社)と事業所の繋がりを証明できる書類(写し)
提出が必要な書類
- ① 申請書兼請求書(様式1-6号) ※郵送申請の場合のみ
- ② 宣誓・同意書(様式2-6号) ※郵送申請の場合のみ
- ⑥ 確定申告書の控え(写し)
- ⑦ 決算報告書(販売管理費の内訳が確認できるもの)(写し)
- ⑧-1 令和7年7月~9月及び令和8年1月~3月の間に使用した燃料費・光熱費の使用量を証明できる書類(写し)
注意事項
- ※申請書の提出後、必要に応じ、追加で書類の提出を依頼することがあります。期⽇までに提出が⾏われない場合は、不⽀給として取り扱います。
- ※追加・不⾜書類の提出依頼などの連絡は、原則登録メールアドレスにお送り致します。
- ※審査完了後の書類追加・修正は出来ません。申請前、⼗分に確認をお願い致します。
- ※各データの保存形式はPDF・JPG・PNGのいずれかにし、容量が⼤きい場合はZIPで圧縮してください。
- ※iPhone / iPad(iOS 11 以降)をお使いの方へ
最新OSバージョンで提出書類を写真撮影した場合、「HEIF」で写真が保存されますが、こちらのファイル形式で保存されたデータをオンライン申請の際に添付することはできません。iPhone/iPad設定>カメラ>フォーマットより、カメラ撮影を「互換性優先」に変更してから、添付書類を撮影してください。「JPG」で保存され、オンライン申請の際に添付することができます。 - ※書類を「HEIF」(HEIC)で提出された場合はPDF・JPG・PNGで再提出していただきます。
- ※添付ファイルにパスワードを設定しないでください。
- ※審査結果は郵送にて通知いたします。郵送先住所は、法人の場合は確定申告書に記載の本店所在地、個人の場合は代表者の住民票上の住所となります。
- ※申請が予算の範囲を超えた場合は、支援金を支給できない可能性があります。
- ※やむを得ずアップロードが出来ない方は不足分の書類をメールもしくは郵送で追加提出も可能です。
詳細は下記までお問い合わせください。
福岡市燃料費等⾼騰⽀援事務局 092-715-0401
⽉曜⽇〜⼟曜⽇ 9:00〜17:00まで(⽇曜⽇・祝⽇は休み)
申請手続
支援金の支給を受ける申請者が、オンライン申請又は郵送申請を行ってください。
令和8年3月23日(月)9時00分より、オンライン申請の受付を開始します。
令和8年6月30日(火)23時59分までに申請を完了してください。
オンライン申請をはじめる
オンライン申請を始める前に前述の「申請に必要な書類」をご用意ください。
郵送申請の場合
「申請に必要な書類」に定める書類を、以下の送付先へ郵送してください。
令和8年6月30日(火)の消印有効です。
ダウンロードが困難な場合は、申請書類を郵送しますので、問い合わせ先までご連絡ください。
(送付先)
〒810-0072 福岡市中央区⻑浜1-1-35新KBCビル4階
福岡市燃料費等⾼騰⽀援事務局
- ※レターパックや簡易書留等、郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。
- ※郵送時は封筒等に差出人の住所及び申請者名を明記してください。
- ※書類の記入にあたっては、消せるボールペン等は使用しないでください。
- ※提出された申請書類は返却しません。必要書類は、申請書や宣誓・同意書等の所定の様式を除き、写しを提出してください。
支援金の支給
支援金の支給の決定、通知
申請内容等を審査し、適正と認められる場合は支援金を支給します。
審査の結果は、後日郵送する「審査結果通知書」でお知らせし、支援金は申請された金融機関口座に振り込みます。
なお、申請から支給までは、概ね2~3週間程度の期間を要しますが、提出書類の不備や申請内容によっては、審査に時間を要する場合があります。
※「審査結果通知書」は電子メールでの発送は行いません。また、同通知書は再発行できませんので、受け取った後は大切に保管してください。
※この支援金は、課税の対象となります。
申請及び
お問合せ時の注意点
- (1)オンライン申請が完了した時点で、登録いただいたメールアドレス宛に申請完了メールが自動送信されますので、@kintoneapp.comのメールを受信できるよう設定をお願いします。
- (2)申請完了メールにはお問合せ番号(5桁)が記載されていますので必ず確認してください。
- (3)申請完了メールが届かない場合は迷惑メールフォルダなどを確認してください。
- (4)申請完了メールが届いていない場合は、メールアドレスの誤入力や申請が完了できていない可能性があります。コールセンターにて確認をお願いします。
- (5)申請完了後、審査に関するお問合せや書類の追加提出などは申請完了メールに記載されている電話番号及びメールアドレスへお願いします。
- (6)お問合せ番号が確認できない場合、正確な情報を確認できないことがあります。
その他
- (1)⽀援⾦の⽀給後、虚偽の申請等不正な⾏為が判明した場合は、⽀援⾦の返還を求めるとともに、加算⾦及び延滞⾦を請求します。
また、申請者の法⼈名、屋号、⽒名等の公表等の措置をとることがあります。
なお、加算⾦については、⽀援⾦受領の⽇から返還の⽇までの⽇数に応じ、⽀援⾦の額につき年10.95パーセントの割合で計算した⾦額とします。
延滞⾦については、返還期限までに納付しなかった場合に求めることとし、返還期限の翌⽇から返還の⽇までの⽇数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した⾦額とします。その他取扱いについては、福岡市補助⾦交付規則(昭和44年4⽉1⽇規則第35号)に準じます 。 - (2)⽀援⾦を円滑・確実に⽀給するため、必要に応じ、事業内容等に関する調査・確認を⾏うことがあります。
- (3)福岡市税務担当課に市税等の課税及び納付状況について照会を⾏うことがあります。
- (4)申請者(代表者及び役員)の個⼈情報について、申請者が暴⼒団員⼜は暴⼒団若しくは暴⼒団員と密接な関係を有する者でないことを照会するため、福岡市及び福岡県警察に提供します。
- (5)申請にあたり提出された情報は、⽀援⾦の審査・⽀給に関する事務に限り使⽤し、宣誓・同意事項を除き他の⽬的には使⽤しません。
- (6)提出された申請書類は返却しません。
- (7)申請書類の提出後、必要に応じ、追加書類の提出、聞き取り調査及び現地調査等を求めることがあります。なお、調査等への協⼒がいただけない場合や期⽇までに書類の提出が⾏われない場合は、不支給として取り扱うことがあります。
お問い合わせ先
まずは、「よくある質問」やホームページをご確認ください。
福岡市燃料費等⾼騰⽀援事務局
メールアドレス:fukuoka-nenryoshien@bsec.jp
電話番号:092-715-0401
受付時間:⽉曜⽇〜⼟曜⽇ 9:00〜17:00まで(⽇曜⽇・祝⽇は休み)
※原則、対面での申請受付や問い合わせ対応は行いません。
